適応障害で退職したときの失業保険の受給の仕方を知りたい方へ。
と悩んでいませんか?
こんにちは。あしゅです。
私は適応障害で退職し、待ち期間なしで失業保険を受給していました。
また失業保険に関する仕事もしていたので信頼性はあると考えます。
本記事の内容
適応障害で退職し失業保険に申し込む際に必要なものが分かる
適応障害で退職した場合の失業保険の受給の流れが分かる
Contents
適応障害で離職したときの失業保険をもらえる条件
適応障害だけでなく、他の病気でも全く同じなので参考にしてみてください。(メンタルの病気もそのほかの病気も同じです)
現在働ける状態にあるか
失業保険は現在働ける人でかつ、新しい仕事がまだ見つかっていない人に支給される制度です。
適応障害で仕事を辞めた人で、
新しい職場なら働ける人⇒失業保険の申請可能
時間が短ければ働ける人⇒失業保険の申請可能
医師からもう少し安静にすべきと言われている人⇒現在は失業保険の申請不可能だが延長手続きができる。
(退職した日から1年経つとその会社でかけていた失業保険は受け取れなくなってしまいますが、病気などで現在働くのが難しい人は最大で4年まで失業保険を受け取るのを延長できます。受給額は同じです。)
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雇用保険がかかっていたか
雇用保険がかかっていなかった場合、失業保険は受給できません。
正社員の方はほとんどが雇用保険を事業主が掛けていますが、契約社員、パート、アルバイトの場合、雇用保険がかかっていたと思っていても事業主が掛けていなかった、、ということがあります。
一度給料明細書を見て『雇用保険』という項目からお金が引かれているかチェックしてみてください。
引かれていれば雇用保険がかかっていたので失業保険を受け取れます。
出勤日数
一般的には月に11日以上働いていないと失業保険が受給できません。
しかし、適応障害で離職した場合、月11日未満しか出勤していなくても失業保険を受給することができます。
(失業保険申し込み時にハローワークで、病気で仕事に行けなかったと言えばOK)
働いていた期間
雇用保険をかけていた期間が1年以上ないと失業保険を受給できません。
同じ会社で1年以上働いているのなら問題はありません。
しかし、1年以上同じ会社で働けていないという場合は、最近辞めた会社よりも以前に働いていた別の会社で離職票をもらっていないか確認してみましょう。
別の会社で働いていた期間と通算して1年以上雇用保険が掛かっていれば失業保険を受給できる可能性があります。
通算したい会社で働いていたのがかなり前だと受給できないことがありますので、今までの離職票をもってハローワークで失業保険を受給できるか相談してみましょう。
適応障害で退職後失業保険を申し込む際に必要なもの
離職票2枚
離職票1と離職票2の2枚が必要です。
退職して1週間から10日ほどで離職票がおうちに届きます。
「届くのが遅いな」「一枚しか離職票が同封されていない!」という場合は前の会社に連絡して問い合わせしてみましょう。
連絡するのが難しい場合はハローワークで相談してみましょう。
離職票は2枚ともハローワークに提出すると返却されません。
何かあったときのために離職票は2枚ともコピーしておくのがいいでしょう。
またハローワークで「コピーしてほしい」と言っても個人情報の関係上コピーしてくれないと思いますので、おうちやコンビニなどでコピーしておくことをおすすめします。
国民健康保険に加入する場合は離職票の写しか、雇用保険受給資格者証(失業保険の受給申し込みが終了した後にハローワークからもらう書類)が必要です。
なるべく早く国民健康保険に加入しいておいた方がいいと思いますので、市役所などで国民健康保険の申し込みをした後に失業保険の受給の申請をしにハローワークに行く流れがスムーズです。
※健康保険など家族の扶養に入ろうと思っていても失業保険の受給によって扶養が外れる可能性があります。(扶養から外れる可能性があることに承諾していないと失業保険受給の申し込みができません)どうしても外れたくない場合などはハローワークで相談しましょう。
個人番号確認書類
マイナンバーカード、通知カード、個人番号入りの住民票のどれかが必要です。
マイナンバーカードを発行していない、通知カードも紛失してしまったという方は市役所で個人番号入りの住民票をもらいましょう。
市役所で「個人番号入りの住民票ください」と言うと作ってくれます。
コピーではなく原本が必要なので注意!
本人確認書類
運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(写真があるもの)、パスポートの中で1つ
健康保険証、住民票、その他書類から2つ
写真入りの証明書だからと言って1つの証明書だけで申し込みできるわけではありません。
この証明書は使えるのかな?と疑問に思うものがあればハローワークに問い合わせてみてください。
証明写真2枚
縦3.0cm×横2.5cmの証明写真が2枚必要です。
同じ写真を2枚持っていくようにしてください。
印鑑
シャチハタは使用できませんので注意してください。
銀行印でなくても大丈夫です。
通帳
本人名義の預金通帳かキャッシュカードが必要です。
銀行名や支店名、口座番号を確認するのに必要なのでキャッシュカードよりも通帳を持って行った方が安心です。
ゆうちょ銀行も使用できます。
就労可能証明書
就労可能証明書とは、病気だったが今は働ける状態であることを医師が証明する書類です。
失業保険は現在働ける状態にあり、職探しをしている者だけが受け取れます。
なので、失業保険受給の申し込みをするときは「病気が理由で仕事を辞めたが現在は働ける状態である」ことを医師に証明してもらいましょう。
就労可能証明書の日を書く欄には退職した日以降を医師に記入してもらいましょう。
ハローワークで就労可能証明書の用紙をもらうので失業保険の申し込みをした後、病院に行って書類を書いてもらい、またハローワークに出向いて医師が書いた就労可能証明書を渡す必要があります。
適応障害で失業保険を申請する場合の流れ
ハローワークで失業保険申込⇒病院で就労可能証明書を書いてもらう⇒就労可能証明書をハローワークに提出⇒審査⇒初回説明会⇒認定日⇒失業保険振り込み
の流れになります。
失業保険の申し込みから見ていきましょう。
(審査と初回説明会の順番は失業保険の受給申し込みをした日によって前後しますが受給者には特に関係ありません)
①失業保険の受給申し込み
退職して離職票が届いたらハローワークに行って失業保険の申し込みをしましょう。
ハローワークで『今は働けますか?』『病気で辞められたのですか?』という話になると思いますので、その際に「適応障害になって仕事ができなくなったので仕事を辞めざるを得ませんでしたが、今は働ける状態です」と必ず伝えるようにして下さい。
失業保険の申し込みで必要なもの
- 離職票1
- 離職票2
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 個人情報確認書類(運転免許証など)
- 証明写真
- 印鑑
- 通帳
ハローワークでもらうもの
- 就労可能証明書
- 雇用保険のしおり
- パンフレットなど
②病院で就労可能証明書を書いてもらう
失業保険申し込みの際にもらった就労可能証明書をもって、適応障害でかかっている病院で(またはかかっていた病院で)就労可能証明書を書いてもらってください。
働けるようになった日に関しては退職した日以降を記入するように医師にお願いしましょう。
③就労可能証明書をハローワークに提出する
就労可能証明書をハローワークに提出しましょう。
また前回、申し込み時に忘れていた書類や物があればこの時に一緒にもっていきましょう。
④審査
必要書類をすべてハローワークに提出したら約一週間ほど待期期間にはいります。
待期期間とは離職者が本当に現在離職状態にあるのか(アルバイトもNG)調査したり、国が離職者に給付金を渡すための書類作成の時間になります。
特に受給者は何もすることはありませんが、仕事を始めないようにだけ気を付けてください!
⑤初回説明会
失業保険受給者は初回説明会に必ず参加しなければなりません。
初回説明会では失業保険を受け取るための流れや、受給期間中にしなければならないことなどを説明されます。
(行く日は雇用保険のしおりの表紙に書かれてあります)
この初回説明会で『雇用保険受給資格者証』と『失業認定申告書』をもらいます。
『雇用保険受給資格者証』とは失業保険を受給すると認められたという書類でとても大切です。今後ハローワークに行く際は絶対にもっていきましょう。
『失業認定申告書』とは認定日(4週間に一回必ずハローワークに行く日)に必要となる書類です。紛失したら新しい用紙をくれますが大事に持っておきましょう。
初回説明会で必要なもの
- 雇用保険のしおり
- 筆記用具
- 印鑑
- 不足書類があれば不足書類
⑥認定日
初回説明会で次回ハローワークに行かなければ行けない日を指定されます。
その日に絶対にハローワークに行きましょう。
この日に行かないと失業保険を受給するのが一か月ほど遅れます。
認定日に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 印鑑
- 筆記用具
⑦失業保険振り込み
認定日から一週間以内ほどで登録口座に失業保険が振り込まれます。
ちゃんと振り込まれているかも確認しておきましょう。
まとめ 離職票が来たらできるだけ早くハローワークに行こう
記事のポイントをまとめます。
適応障害で退職した人が失業保険を受け取る条件は、①現在働ける状態である、②雇用保険がかかっていた期間が1年以上あること
適応障害で退職した人失業保険を申し込む際に必要となるのは、①離職票1・2、②個人番号確認書類、③本人確認書類、③証明写真2枚、④証明写真2枚、⑤印鑑、⑥通帳、⑦就労可能証明書
退職⇒離職票が届く⇒ハローワークで失業保険申し込み⇒病院で就労可能証明書を書いてもらう⇒就労可能証明書をハローワークに提出⇒審査⇒初回説明会⇒認定日⇒失業保険振り込み
失業保険の受給できる期間や、金額は人によって異なってきます。
また傷病手当を会社から支給されている場合は同時に受給することができない場合が多いので詳しくはハローワークで相談してみましょう。
離職票がおうちに届いたらできるだけ早くハローワークに行きましょう。
早く失業保険の申し込みをした分、早く失業保険を受給できます!
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